2006-05-12 第164回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
なお、議員が御指摘になりました、平成九年、委託者保護に関する研究会は、平成九年五月から、委託者トラブルの防止及び委託者債権の保全に関しまして、農林水産省及び当時の通商産業省の担当課が合同で、実務者の参加を得て行いました実務者レベルの勉強会、研究会でございます。
なお、議員が御指摘になりました、平成九年、委託者保護に関する研究会は、平成九年五月から、委託者トラブルの防止及び委託者債権の保全に関しまして、農林水産省及び当時の通商産業省の担当課が合同で、実務者の参加を得て行いました実務者レベルの勉強会、研究会でございます。
この手続によりまして、委託者資産の相当部分は返還される見込みであると思っておりますが、具体的に申し上げますと、現在、帳簿上の委託者債権額が百九億円でございます。支払い財源といたしましては、各取引所に預託をされておりました受託業務保証金二十六億円、補償基金協会の弁済限度額約三十億円、そのほか、同社の分離保管財産等が約三十億円見込まれております。
こうしたことを、私ども、一つの教訓といたしまして、今回の改正案におきましては、特に委託者保護を、委託者債権、委託者資産の保全といったような構造改善の面から抜本的に強化するというのが第一点。
○青木政府参考人 この債務補償基金と申しますのは、委託者債権の保全をする重要な機関でございまして、現在もなお弁済財源の増額に努めているところでございます。そうした観点から、商品取引所法に基づく指定を受けた団体でございまして、特に役員の合理化といったようなことは現時点では考えてございません。
○政府委員(鷲野宏君) 大倉商事の違約に伴いますと申しますか、委託者債権の問題につきましては、委託者債権が大体確定されましたので、これから大倉商事の資産なり関係取引所における預託金等から支払ってまいりますし、それでなお不足する場合には、商品取引受託債務補償基金協会から代位弁済が行われることになっておりまして、ただいまの見通しでは確定された委託者債権につきましては全額支払われるというように見込んでおります
その委託者保護策の一つでございます委託者債権の完全分離保管は、四十九年の産業構造審議会の答申で指摘をされながら五十年の改正に盛り込まれなかった事項でございます。これは専業取引員の反対が大きかったということなわけでございましょう。今回についても反対の声があったと聞きます。十五年かけてやっと法改正される最大の理由は何なのかをお伺いしたいと思います。
それから委託者の保護につきましては、できるだけ万全を期すべく、ただいま大倉商事の委託者債権額の確定作業中でございますが、作業が確定いたしますと、大倉商事が取引所に預託しております受託業務保証金等々、それから大倉商事が有している資産から委託者への払い渡しを行いますし、それでなお不足が生じた場合には、社団法人商品取引受託債務補償基金協会が大倉商事にかわって弁済をするということで現在作業中でございます。
○吉田(和)委員 委託者債権の完全分離保管は懸案十五年、十六年、そして八条問題については十年、十一年あるいは十三年のテーマとも言えるわけでございます。
それは、商品取引員の受託業務の許可を四年ごとに再更新する、二つ目は、委託者債権の保全措置を強化する、三つ目は、商品市場における売買取引についての監督を強化する、このようになっておるわけです。また、附帯決議を見てみますと「許可の更新に当たっては、営業姿勢等について厳格に審査し、委託者の保護に万全を期すること。」という一項目が改めてつけられておるわけです。
○神谷政府委員 五十年の改正法が五十一年一月から施行されておりますので、その改正法を厳格に運用いたしますとともに、同法の趣旨に基づきまして、商品取引員の受託業務の適正化あるいは委託者債権の保全策等の強化、そういった措置をこれまでも累次とってきておるところでございますが、今後とも御趣旨を体しまして、十分な指導をしてまいりたいと考えております。
第二に、受託業務保証金制度を強化するとともに、商品取引員の受託債務を代位弁済する指定弁済機関の創設等により、商品取引員に対する委託者債権の保全措置を強化すること。 第三に、商品取引所に対して、大口売買取引について主務大臣への報告を義務づける等、商品市場における売買取引についての監督の強化等であります。
四十六年の丸上商会という例で申し上げますと、委託者債権が九億八千万円に対しまして、返還額は六千三百万円ということになっております。それから四十九年の辰巳商品でございますが、この場合は、委託者債権額が四億三千万円でございます。なお、委託者数は二百十人で、返還額は二億四千二百万円が返還をされることになっております。
したがいまして、今回の改正におきましては、委託者資産の管理方法を定めるほか、受託業務保証金につきましては、預託率を本証拠金の一〇〇%に引き上げるというような制度の拡充を図りますとともに、商品取引員が委託者債権を弁済できないときには、当該商品取引員にかわりまして委託者に対し代位弁済する機関を設けることといたしまして、実質的に委託者資産の流用制限、委託者債権の保全という答申の目的を実現するような制度を考
○須藤五郎君 もう二点ほど伺っておきたいと思うのですが、委託者債権の保全の問題について伺いたいと思いますが、答申は、「委託者債権については、その完全な保全が第一義的に考えられるべきで」ある旨を述べております。そうして「具体的方策につき、早急に検討を行い、実施」すべきである、こういうことを提言しておりますね。
この割合につきましては、預かり委託証拠金に相当する額とすることを予定しており、これにより委託者債権の十分な保全を期することとしております。 これとあわせて、商品取引員が受託債務を弁済できない場合に、主務大臣が指定する指定弁済機関が当該商品取引員にかわってその債務を弁済する制度を新設いたしました。
すなわち、商品取引員の営業姿勢や財務内容に必ずしも十分でないところがあり、委託者との間の紛議の発生、委託者資産の自己資産への不当流用、さらには商品取引員の倒産による委託者債権の返還不能といった不測の事態が生ずる場合があることであります。また過当投機等により取引所価格が乱高下し、制度の目的である需給の実態を反映した公正価格の形成に支障を来す場合も生じております。
答申で指摘されておりますところの完全分離保管でございますが、その目的は、委託者資産の流用の制限、委託者債権の保全ということにあるかと存じます。しかしながら、商品取引員はその業務の性質上、取引所に対する売買証拠金、受託業務保証金の預託、値洗い差金の支払い及びその他の委託者の一時的損失の立てかえ等の受託業務を行うための支出を必要といたします。
それから、時間がありませんから続けてやりますが、大衆参加のあり方と委託者債権の問題ですが、一つは、大衆参加についてどういうような考え方を政府として持っておられるか、また取引所の制度上どの程度の大衆の資金の参加が望ましいかという点が一点であります。
○天谷政府委員 法改正によりまして外務員の権限を拡大し、それから委託者債権の保全措置のうち、外務員の権限の拡大は、外務員の委託の勧誘と受託の限界のあいまいさからくる委託者紛議というものを防止するとともに、外務員の行為につきましての取引員の責任の明確化を図るということを目的としたものでございます。
○天谷政府委員 完全分離保管の目的は、先生おっしゃいましたように、委託者資産の流用の制限、それから委託者債権の保全ということであろうかと存じます。しかしながら、商品取引員はその業務の性質上、取引所に対する売買証拠金、受託業務保証金の預託、値洗い差金の支払い及び他の委託者の一時的損失の立てかえ等の受託業務を行うための支出を必要といたしまして、そのための多額の資金が必要でございます。
第二は、委託者債権の完全な分離保管及びクリアリングハウスの問題であります。第三は、取引所の理事長及び監事の主務大臣の承認制であります。第四は、商品取引所の中央機関の法制化でございます。第五は、会員資格の拡大と、以上五点だと思います。
完全分離保管の目的は、委託者資産の流用制限、それから委託者債権の保全というところにあるかと存じます。しかしながら、商品取引員はその業務の性質上取引所に対する売買証拠金、それから受託業務保証金の預託、それから値洗い差金の支払い及び他の委託者の一時的損失の立てかえ等の受託業務を行うための支出が必要でございまして、そのため多額の資金を必要といたします。
すなわち、商品取引員の営業姿勢や財務内容に必ずしも十分ではないところがあり、委託者との間の紛議の発生、委託者資産の自己資産への不当流用、さらには商品取引員の倒産による委託者債権の返還不能といった不測の事態が生ずる場合があることであります。また、過当投機等により取引所価格が乱高下し、制度の目的である需給の実態を反映した公正価格の形成に支障を来す場合も生じております。
その趣旨は、第一点は、委託者債権と申しますか、そういうものを完全に補償する、委託者債権の安全整備の確保、こういうことが第一点であろう。 それから第二点は、完全分離保管のねらいといたしておりますのは、流用制限、お客さんの金を他のほうへ使われないということを趣旨としておるのではないか、こういうことであります。
○岩野説明員 ただいま中村先生のおっしゃるとおりでございまして、私どもは業界自体で補償機構というものを全員が賛成して実現するかどうかということを現在見守っておるわけでございまして、補償機構というものを、ほんとに完全に業界全体あるいは取引員の方々が、こういうものをつくってそれに基づいて社会的な信用の向上に役立てるのだということになりますと、委託者債権の保全というものについては十分この機能が発動できるというふうに
ただ、委託者債権の保全あるいは取引のファイナンス等の改善というためには、理論的にはクリアリングハウス制度がいいという雰囲気は委員会でも強かったわけでありますが、はたして日本でこれが現実に妥当するものなりやということに関しましては、御指摘のように、もう少し慎重に考えてみなければいけない問題があろうかというように考えるわけでございます。
したがいまして、やはり委託者を保護するためには、完全に委託者債権を分離保管して、しかもそれは前月末云々というようなことではなしに、毎日具体的に委託者債権というものははっきりさせて、それを分離して保管するという制度を早急に実行しなければいかぬ。しかしこの実施には相当いろいろむずかしい問題もございます。
それから委託者債権の保全につきまして、答申案は受託業務保証金制度、委託者債権の区分経理では十分ではなく、完全分離保管のための具体的方策について早急に検討、実施すべきであるということをおっしゃっておられるわけですが、この審議の過程で論議された内容というものはどういうものでありますか。
○中曽根国務大臣 商品取引員たる地位は、商品取引所法に基づく主務大臣の許可により与えられたものであり、いわゆるのれん等の無体財産としての価値が生じている場合はあるが、それ自体が売買の対象となるべきものではない、こうした取引員たる地位の売買はもともと委託者保護の観点から、財産状況が悪く、倒産等の事態に瀕した取引員の地位を引き継ぎ、委託者債権の肩がわりを行なう場合にやむを得ず行なわれたものでありますが、
取引員の倒産の際に、委託者債権を保全する手段といたしまして、先般の昭和四十二年の法律改正の際に受託業務保証金という制度ができまして、これに委託者債権の一部を取引所に預託するという制度がございます。これによりまして委託者債権の確保をはかるようにしてございます。